社会福祉士が援助する低所得者

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失業、離婚、自己破産などが原因で自立した生活が困難になってしまった方々がいます。

このような生活困難者に健康で最低限の文化的生活を保障しながら、自分の力で生活できるよう援助することを目的とした生活保護制度があります。

生活保護の受給審査、支給などの業務を行っているのが福祉事務所です。

福祉事務所は、社会福祉法に基づいて、都道府県及び市(特別区を含む)に設置が義務付けられ、町村は任意で設置することができます。

福祉事務所は、行政機関ですので、職員は公務員です。福祉事務所で働くためには公務員試験に合格する必要があります。

福祉事務所で働くには社会福祉士の資格が必須ではありませんが、現在では、社会福祉士の有資格者を優先的に採用する都道府県や市町村もあります。

社会福祉士の活躍が期待される主な施設・機関

町村役所(福祉担当課)

地域住民に最も近い行政機関でほとんどの福祉サービス・福祉措置を行っています。

低所得者に対しては生活保護に関する相談・指導を行っています。

福祉事務所

都道府県や市に設置義務が課せられた社会福祉の行政機関。社会福祉六法(社会福祉法・児童福祉法・母子及び寡婦福祉法・身体障害者福祉法・老人福祉法・生活保護法)に定める援護、育成、更正の措置などに関する事務を行う窓口です。

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